会員会則
第1章
総則
第1条(名称・所在地)
本クラブは、「ライフスタイルラボ」と称し、大阪府八尾市都塚3丁目1015番地の2ウエルネスパーク曙川内を所在地とします。
第2条(運営管理)
1.本クラブは、大阪府八尾市沼1丁目68番地の76「株式会社ジャパンメディカルリソース」(以下、「会社」といいます)が運営管理します。
ただし、会社は第三者に本クラブの運営管理の全部または一部を委託することができるものとします。
2.本クラブの営業日(以下、「営業日」といいます)は、第31条に定める休業日を除く、平日(火曜日から土曜日)9時から21時、日・祝・祭日9時から19時(以下、「営業時間」とします。詳細は、別途会社が定める細則(以下、「細則」といいます)に定める通りとします。
3.会社の営業年度は、毎年1月1日から翌年12月31日までとします。
第3条(目的)
本クラブは、第6条に定める各種会員(以下、総称して「会員」といいます)が本クラブ内の施設を利用することにより、会員の心身の健康維持及びその増進を図るとともに、会員相互の親睦を深め豊かなライフスタイルを醸成する会員制クラブとすることを目的とします。
第2章
会員資格
第4条(会員)
会員は、すべて本クラブに登録するものとし、本クラブは会員制とします。
第5条(会員入会資格)
1.会員は、第3条に定める本クラブの目的に賛同する方で、次の各号の全てに該当する方とします。
- 本会則、総則および諸規則(以下、「細則等」といいます)を遵守する方(なお、未成年の場合は、親権者の同意を必要とします)
- 医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障がないと自己責任において申告された方
- 妊娠中でない方
- 刺青・タトゥーをしていない方
- 暴力団、その他これに類似する団体あるいはその構成員でない方
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
- 会社が会員として適当であると認めた方
2.前項の定めは次条の法人会員の構成員についても適用します。
第6条(会員の種類)
本クラブの会員の種類と要件は次の各号の通りとします。なお、会社が必要と認めたときは、下記以外の会員の種類を設定もしくは廃止することがあります。
1.マスター会員 | 個人を対象とし、別途会社の定める方法により会員登録した方とします。 |
2.マスターファミリー会員 | 上記 1 のマスター会員の配偶者、祖父母、子、孫等 2親等を対象とし、別途会社の定める方法により会員登録した方とします。 |
3.レギュラー会員 | 個人を対象とし、別途会社の定める方法により会員登録した方とします。 |
4.レギュラーファミリー会員 | 上記 3 のレギュラー会員の配偶者、祖父母、子、孫等 2親等を対象とし別途会社の定める方法により会員登録した方とします。 |
5.ボディメイク会員 | 個人を対象とし、別途会社の定める方法により期間限定の会員登録した方とします。 |
第7条(会員資格の有効期間)
会員資格の有効期間は、入会日から会員資格喪失の時までといたします。
第8条(入会手続き)
本クラブに入会を希望される方は、別途会社の定める申し込み手続きを行い、会社の承認を得た後、別途細則に定める入会金及び登録手数料、会費を納入したとき、会員になるものとし、別途会社の定める方法により会員登録します。
第9条(入会金)
会員は、細則に定める入会金を支払うものとします。一端納入された入会金は、如何なる場合もこれを返還いたしません。
第10条(会費等)
会員は、細則に定める会費(以下、「会費」といいます)を会社に支払うものとします。
第11条(会員資格の停止及び除名)
1.会社は、会員が次の各号に該当すると認めた場合は、会員資格の一定期間の停止または除名することができます。
- 本会則その他本クラブが定める事項に違反したとき
- 本クラブの名誉・信用を傷つけたり、運用の秩序を乱したとき
- 会員が納入すべき会費、その他の債務を2カ月以上滞納し、会社の催告にもお応じないとき
- 本クラブの会員として相応しくないと、会社が判断したとき。
- その他、本クラブが除名を至当とする行為、事由があったとき
2.前項の定めにより除名されたとき、会員は損害賠償の請求を行うことができません。
第12条(退会)
1.会員は、自己都合により本クラブを退会する場合は、退会希望月の当月10日までに、会社所定の書面により退会手続きを完了しなければなりません(電話等による申し出は受け付けられません)。ただし、マスターファミリー会員またはレギュラーファミリー会員は、それぞれ会員資格を有する前提となった入会申込書記載のマスター会員またはレギュラー会員が退会届を提出するものとし、マスターファミリー会員またはレギュラーファミリー会員は自ら会社に対して退会届を提出できないものとします。
2.前項の手続き後、退会届に記載の退会日(ただし、退会届提出日以降の日に限ります)をもって退会とします。
3.会費、施設利用料等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
4.退会日を含む月の会費、施設利用料は、退会日が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
第13条(会員資格の喪失)
会員は次の各号のいずれかの場合に該当したときその会員資格を喪失します。
- 退会
- 死亡
- 除名
- 第8条の入会申込書または第16条の変更届記載の会員の住所・連絡先等に虚偽の記載があることが判明したとき。
- 第8条の入会申込書または第16条の変更届記載の会員の住所・連絡先等に会社からの連絡が取れなくなったとき。
- 会社が経営上重大な理由により本クラブ諸施設の全部を閉鎖したとき。
第14条(会員資格の譲渡)
会員は、その会員資格を他に譲渡することはできません。
第15条(会員名義の変更、会員種別の移行)
1.会員は、婚姻による姓名の変更、法人名義の変更等別途会社が認めた場合を除き、会員名義の変更はできないものとします。
2.会員は、別途会社の定める手続きに従い他の会員種別への変更ができます。但し、変更希望月の前月10日までに、別途会社の定める種別変更届を提出及び別に定める種別変更手数料を納入することにより、会員種別を変更することができます。
第16条(変更事項の届出)
1.会員は、取引クレジット会社、住所、電話番号等、入会申込書の記載事項に変更のあった場合は速やかに所定の用紙にて会社に届け出るものといたします。
2.会社の会員に対する通知・連絡は、届出住所等にすることで足りるものとします。
第3章
会員の権利・義務
第17条(会員は、会社の定める次のサービスを受けることができる。)
1.ライフスタイルラボすべての施設(事務所除く)
2.入会時、運動負荷試験
3.年に一度、健康診断
4.メディカルフィットネスシステムの利用
5.会社の提携する医療機関の紹介
第18条(会員証)
会員証の取り扱いは次の各号の通りです。
- 会社は、会員に対して会員証を交付します。
- 会員証に記名された方以外は施設を利用できません。
- 会員は、会員証を第三者に譲渡・質入等することができません。
- 会員は、会員証を紛失した場合、直ちに所定の手続きを行い、会社に再発行の申請をするものとします。なお、再発行にかかる実費は会員負担といたします
第19条(施設の利用範囲と利用方法)
1.会員は本クラブの営業時間中、本会則及び細則に従い施設を利用することができます。
2.会員は、施設の利用に際しては、必ず会員証を携帯し、本クラブに入場の際、提示していただきます。
3.一部施設については時間帯により利用できない場合、または有料となる場合があります。
4.本クラブの施設では係員の指示に従っていただきます。
第20条(利用禁止及び退出)
会社は、以下の各号に該当する方の施設利用を禁止することができるとともに、施設からの退出を命ずることができるものとします。
- 本会則、細則など諸規則を遵守しない方
- 医師等により運動を禁じられている方
- 妊娠中の方
- 刺青・タトゥーのある方
- 暴力団、その他これに類似する団体あるいはその構成員の方
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方
- 酒気を帯びている方
- 会社が会員の健康状態等によって不適当と認めた方
第4章
その他
第21条(ビジター)
1.本クラブでは施設の利用人員に余裕のある時は会員の同伴により会員以外の方、または会員の同伴なく会員以外の方(以下、総称して「ビジター」)に施設の利用を認めることがあります。ただし、会員は同伴したビジターの行為について一切の責任を負うものとします。
2.ビジターの施設利用に必要な利用料等は細則に定めます。
3.ビジターが本クラブの施設を利用するときは、本会則及び細則等の定めを適用いたします。
第22条(会員の損害賠償責任)
会員またはビジターは、本クラブの施設を利用するに際して、自己の責に帰すべき事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその損害を賠償しなければなりません。会員は同伴したビジターの行為について、連帯して責任を負っていただきます。
第23条(会社の損害賠償責任免除等)
1.会社は、会員またはビジターが本クラブの利用に際して生じた人的・物的事故については一切の損害賠償の責を負いません。
2.会員またはビジターの物品の盗難・紛失・破損についても、前項の定めを適用いたします。
3.会員またはビジターが本クラブの利用に際して生じた人的・物的事故については、会社に故意または重大な過失がある場合には、会社の行為と相当な因果関係のある直接損害の範囲内で一定の補償をするものとします。
第24条(会員の個人情報)
1.会社は、会員の個人情報を第8条の入会手続き、第17条のサービスのため、業務提携病院に提供するものとし、会員はこれに同意するものとします。
2.会社は、会員の個人情報を第1項及び別途会社が定める個人情報保護方針(URL)の定めに従い利用保有します。
第25条(会員データの保管)
会社は、会員の個人情報及び健康データの保存については会社の定める様式に入力し、会員が会員資格を有する間保存いたします。
第26条(諸料金の変更)
会社は、経済の変動及び会社経営上必要な場合、会費、施設利用料、ビジター料金等を変更することができます。
第27条(施設の廃止・利用制限)
会社は、天変地変、世界中に蔓延するような感染症、法令の制定改廃、行政指導その他やむを得ない事由が生じた場合、本クラブを解散、またはその施設の利用を制限することがあります。
第28条(休業日)
1.会社は、細則により定休日を設けるほか、年間10日間を限度として本クラブの休業日を設けます。
2.前項の他、気象災害等により施設利用が不可能と会社が認めた場合、施設の点検・補修及び改造等、施設の管理運上やむを得ない場合、会社は必要最小限の範囲で年間10日間を超えて、臨時休業日を設け、または本クラブの施設の利用を制限することがあります。
第29条(細則)
本会則に定めない事項及び業務遂行上必要な事項は、細則等により会社が定めるものといたします。
第30条(会則等の改訂)
会社は、必要と認めた場合、本会則及び細則等を改訂することがあります。なお、改訂した会則等の効力は全会員に及ぶものといたします。
第31条(準拠法)
本会則の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第32条(管轄裁判所)
1.会員、本クラブ、会社間で問題が生じた場合には当事者間で誠意をもって協議するものとします。
2.前項の協議により問題が解決しない場合には、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を専属管轄裁判所とします。
第33条(発行)
本会則は、2021年3月1日より発効します。
細則
第1条(入会金及び会費等)
会員種別 | 入会金 | 登録手数料 | 会費 | 利用料 |
---|---|---|---|---|
マスター会員 | 11,000 | 3,300 | 16,500 | 0 |
マスターファミリー会員 | – | 3,300 | 14,300 | 0 |
レギュラー会員 | 11,000 | 3,300 | 13,200 | 0 |
レギュラーファミリー会員 | – | 3,300 | 11,000 | 0 |
ボディメイク会員 16回コース | 33,000 | 3,300 | 126,000 | 0 |
ボディメイク会員 24回コース | 33,000 | 3,300 | 163,200 | 0 |
1.会員種別の変更を希望される場合、変更手数料1,100円【税込】が必要となります。
2.ファミリー会員の追加を希望される場合は1名追加毎に、登録手数料および会費が必要となります。ファミリー会員は2親等以内とします。
3.入会金、会費、登録手数料、利用料、変更手数料は全て消費税別の金額となります。
4.入会金、会費、登録手数料、利用料、変更手数料は経済情勢の変化等に応じて会社の定める基準 により改訂させていただくことがあります。
第2条(施設利用日時等)
1.全ての会員は第6条に定める全営業時間中、本クラブの施設を利用することができます。
2.本クラブの一部の施設については予約制をとることがあります。
第3条(会費の支払い)
入会時に初月分の会費をクレジットカードによりお支払いしていただきます。
翌月以降、毎月会費のご利用されるクレジット会社が定めた日に、当月分をクレジットによる引き落としとにより、お支払いしていただきす。
第4条(会員証の再発行)
会員は、会員証の再発行を希望する場合は、再発行手数料として550円【税込】を別途会社が定める手続きに従い支払うものとします。
第5条(ビジター利用)
1.会員同伴ビジターの利用料金は1名につき 3,300 円とします。【税込】
但し、会員1名につき2名までを原則とします。
2.会員同伴ビジターの利用は、同伴された会員と同一の利用日(利用時間)のみとします。
第6条(営業時間及び休業日)
営業時間 | 平日(火曜日~土曜日) 9:00~21:00 日・祝・祭日 9:00~19:00 |
休業日 | 毎週月曜日・年末年始・夏季休業その他、施設点検等で 臨時休業する場合があります。 |
第7条(改訂)
本細則の改訂は会則第30条によります。